315 【実刑について】 詐欺罪は執行猶予があまりつきませんが、 以下の理由の場合は、情状酌量の余地とみなされ、執行猶予付きとなります。 @被害者との示談が成立している場合 A搾取金を全額返金している場合 B親族の保護監督が得られる場合 ※過去判例より 鹿児島地裁 令和3年3月 大学生給付金詐欺は、A.Bが完了しているため、 懲役2年6カ月執行猶予5年 https://news.yahoo.co.jp/articles/f9b0e2e654bad42cf85bfba2ba98e1172cd11654 【今回の事件考察】 コロナ後、国内最大規模の事件であり、公安と国が見せしめとする可能性が高い。また、容疑者らに返金は難しいと考え、国が相手のため示談は難しいと考える。詐欺と認識していたが焦点。 【判決予想】 ●主犯格3名 懲役5-8年実刑は固い ※執行猶予はまず無理です。 ●主犯格と関係が濃い協力者 懲役4-5年実刑 ※一部詐欺認識していなかったと立証出来た場合、執行猶予可能性あり。 ●主犯格と初対面だった末端犯罪者 懲役2年前後執行猶予5年 匿名さん2021/04/18 02:07