041 >>39 マジレスするが宅地建物取引業法というのがあって、その中で瑕疵物件(色々な瑕疵があるが、心理的瑕疵についてが多い)について告知義務がある。 ただし明確な期間が無いので、おおよそ3年くらい期間が多い。 加えて一度でも誰かが入居→退去した場合は、余程のことがない限りは再告知しなくて良い、という話で片付けられる事が多い。 ちなみに心理的瑕疵には自然死(但し発見までにかなりの時間が経過した場合は別)や家族に看取られて亡くなった場合は含まれない事が多い。 匿名さん2021/09/17 22:41